(1)要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

  • 認定審査主治医意見書
    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
  • 審査判定
    調査結果及び主治医意見書で要介護度の判定が行なわれます。

 

(2)認定

市区町村は、判定結果にもとづき要介護認定を行ない結果を通知します。

  • 介護サービス計画書の作成
    介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

 

(3)介護サービス利用の開始